最近ではATM盗撮がクローズアップされておりますが、同様の盗撮はかなり以前よりゴルフ場のロッカーなどで行われていました。
最近のATM盗撮はその亜流と思われます。
数年前にゴルフ場のロッカーを作っている会社と、その妨害装置の商品化計画がありました。
妨害装置による効果は絶大でしたが、その計画は中止になりました。
その障害になった物が「電波法」で、設置場所限定の届出制など検討できない物なのか?と総務省へ掛け合ってみましたが、答えはNO!
その理由は「映像電波(防犯カメラ等)が数十メートルも飛ぶこと自体が本来は違法電波である、本来の規定通りの出力であれば2メートル程度しか映像電波は飛ばない、つまりワイヤレス式の防犯カメラ等の電波自体が違法電波である。その違法電波を違法電波で妨害する事は認められない」と言う見解でした。
まあそう言った言葉の背景には「ワイヤレス防犯カメラも取り締まっていないだろ・・・・」と言う意図を感じますが、大きな企業になると公式に認められる物以外の導入は出来ません。
もう一つの遮断法に電磁波吸収フィルムなどの施工が有りますが、これはなかなかコストがかかります。
6畳施工で約30万円、それに対し電波式妨害の場合4~5万円でその費用対効果には歴然とした差が出ます。
仮にATMの設置箇所が100箇所とした場合フィルム施工で3億円、値切って半額に抑える事が出来ても1億5千万円、電波式妨害の場合1台5万円としても500万円になりその差は歴然です。
企業としては、その発生件数からすれば億単位の金はなかなか出せませんよね。
現在の法って、色々なハイテク機器を悪用する人を守っているような感じさえ受けますね。
色々なハイテク機器が登場する昨今、電波法も見直す時期に来ているのではないでしょうか?
例えば、防犯目的の物は「影響範囲を定めて設置場所の登録又は認可された物には許可を出す」などの規制緩和は今後検討してもらいたい物です。
携帯電話の妨害装置でも、爆弾の起爆装置に携帯電話が使用さてていますので、今後はテロ対策と言う事も念頭に置かなければなりません。
法整備の遅れはこんな所にもあるのです。
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