盗聴に関する法律

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■盗聴行為に適用される法律■


●電波法
第四条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。
一、発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの

第五十九条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

第百九条(第五十九条の罰則規定)
無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第百十条
次の各号の一に該当する者は一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一、第四条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者



●電気通信事業法
第四条(秘密の保護)
電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。

第百四条(第四条の罰則規定)
一、電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二、電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三、前二項の未遂罪は、罰する。


●プライバシー侵害に適用される罰則

有線電気通信法十四条 『通信の秘密を犯す罪』
有線電気通信の秘密は侵したものは、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
有線電気通信の業務に従事する者が秘密を侵した場合は二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

刑法百三十条 『住居侵入罪』
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

軽犯罪法一条二十三項 『窃視罪』
正当な理由がなく、他人の住居、浴室、更衣室、便所、そのた人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞきみた者は拘留または科料に処する。

刑法百三十三条、郵便法七十七条・八十条 『信書開披罪』
理由なく封をした手紙を開けた者は一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

刑法百三十四条、『秘密漏洩罪』
医師、薬剤師、産婆、公証人、弁護士またはこれらの職にある者は理由なく職業上知った他人の秘密を漏らしたときは六ヶ月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


 
ストーカー行為規制法案
 

1 目的...略

2 定義
(1)「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛、性的、怨恨の
    感情を充足する目的で、特定の者などに対し、次の各号のいずれかに
    掲げる行為をすることをいう。

  1.つきまとい、待ち伏せし、住居、勤務先など通常所在する場所の
   付近において見張り、または住居などに押し掛けること。
    2.その行動を監視しているような事項を告げ、またはその知り得る
   状態に置くこと。
    3.面会、交際その他の義務がないことを行うことを要求すること。
    4.著しく粗野または乱暴な言動をすること。
    5.電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、
   連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信すること。以下略。
  (2)「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、つきまとい等を
    反復して行うことをいう。

3 つきまとい等の規制
  (1)略
  (2)警察署長などは、つきまとい等を行った者に対し、さらに反復して
   つきまとい等をしてはならない旨を警告することができる。
  (3)警告に従わない場合、都道府県公安委員会は、警告を受けた者に
   対し、さらに反復して警告にかかわるつきまとい等をしてはならない
   旨等を命ずることができる。
  (4)略
  4 その他...略
  5 罰則
   ストーカー行為に罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金、
 親告罪)を設ける。また、3(3)の命令違反に関しても罰則
 (1年以下の懲役または100万円以下の罰金=加重類型、50万円以下の罰金=命令違反)を設ける。