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架空請求を笑い飛ばせ |
| 皆さんを不安に陥れる?架空請求! でも、これってよく見ると結構笑えるので、新コーナーを立ち上げてみました。 |
| 最新板の架空請求 金子法律事務所 (金子法律事務所は実在しますが、この請求とは関係ないでしょう) これは、葉書で来ましたが、最初はちょっとびっくりした。 しかしよく見ると突っ込みどころ満載の葉書なので結構笑えました。 原文のスキャン画像はこちら→クリック まず最初に、法律事務所が「ハ・ガ・キ」しかも通常郵便で・・・ 普通法律事務所からの債権問題などは、内容証明郵便でしょ? しかも、割り印を押した書式に乗っ取った書面で封書で送られてきます。 それが、「ハ・ガ・キ」連絡先は080-3145-1206と来たもんだ。 これって、Jホンの番号じゃねーかよ。 法律事務所の連絡先が携帯電話の080ってか?闇金かお前は!! しかも受付時間が午前9:00〜午後3:00って、銀行かお前は! でもって、脅し文句が信用情報機関へのブラックリストへの登録だって? たかがニセ弁護士にそんなこと出来るのか? ブラックの登録の仕事は弁護士じゃねーだろ、それは金融機関がするんじゃないのかな〜? 笑えるのが、「重要書類等は御入金確認後の郵送となりますのでご了承ください」 アホだね。 通常そう言った書類が先だろ! どことそこの金融機関から借りたと言う文面が先じゃないのかな〜? そう言った書類も先に送らず入金なんてしねーよ! 要は、そんな書類が無いから遅れないだけの話しじゃん。 「貴方様の誠意遺憾によりましては御相談等に応じる事も可能ですので、もし早期解決をお考えであれば至急会までご連絡ください。」 アホ〜!要は電話番号が知りたいだけだろ! ナンバーディスプレーで番号を知って、請求などの電話をしたいだけじゃねーか! 早期解決をお考えなら無視するのが一番だろ! 2回目の請求なんか来たことねーぞ! 無視したらその時点で終わりなんだから、一番早い。 まあ常套句のお支払が無ければ取立てに来るて〜のは、待っているんだが中々来てくれない。 早く来てくれ〜!お前の顔が見てみたいんだ〜。 この葉書自体も突っ込みどころが満載で、まず印刷だがこれは恐らく「プリントごっこ」ですね。 PCでのプリンター印刷ならもっと綺麗に印刷できるし、水でにじむ。 この葉書は水でにじまないので印刷であるが、印刷が斜めになっている。 こんな斜めの印刷は印刷会社ではまず無い。 フォントもおかしい。 ナンだこのお化けが出そうな妖怪じみた文字は!? 妖怪ポストに投函したような文字で送ってくるのはやめてくれ〜! この中に出てくる「金融法第24条 債権譲渡当の規制」って何? 金融法と言う物がよく分からないので調べてみた すると、金融法で検索してもでて来ない。 債権で調べると「民法 第三編 債権第四節 債権ノ譲渡」と言う法律はでて来るが、金融法というもの自体でて来ない。 一体何なんだ〜金融法って!手持ちの六法で見ても金融法って無い! しかし、誠意遺憾ってこの字でよかったっけ? 誠意はいいとして、遺憾ってこれでよかったっけ? 「事の成り行き。その状態」「次第」「理由の―を問わない」「事情の―によっては考慮する」と言う意味なら「如何」じゃなかったっけ。 遺憾だと「思っているようにならなくて心残りであること」「残念な、そのさま」と言う意味になると思うのだが。 う〜ん。「心残りな誠意」って意味か? それとも「残念な誠意?」 それとも「誠意が残念」? あ〜!わかった、「成り行き任せの誠意」って意味か。 と言うことで、この葉書は成り行き任せの誠意で良いそうです。 一つだけ褒めてもいいところとして、印刷したり、船橋から葉書を送ったり、名簿を買ったりして努力だけはしているな。 メールでの請求とは違ってコストをかけている所だけは褒めてやろう。 同じ詐欺でも努力してない奴は腹が立つからな。 但し、ネームのシールはもうちょっと真っ直ぐに貼れよ 傾き角23度だぞ、この葉書。 と言う事で、この犯人さんは船橋又はその近郊在住のJホンを使っている人でした。 最後に一言「どうせ送って来るならあたっている年賀葉書で!」 |
第2弾! 明成債権管理&明律債権処理センター |
| まずは原文をご覧下さい→明成債権管理 明律債権処理センター |
| これらは文面や形式から見て同一犯による物と推測される。 まず電話番号だが、明律債権処理センターだが、これは全て「Jホン東海」で住所の東京の携帯電話ではない。 また、郵便番号の110-0003は東京都台東区根岸で、記載住所の東京都千代田区とは異なりますね。。 住所の東京都千代田区一橋1-5-10と言う所は無く、もう一ひねりほしい所ですね。 一ツ橋1丁目は1丁目-1と1丁目-2しか無く、1丁目-5と言う住所は存在しません。 また、1-1はパレスサイド、1-2は住友商事の住所です。 次に明成債権管理だが、電話番号は中国セルラーの電話番号でこれもまた東京とは無縁な電話番号ですね。 住所の霞ヶ関1-3-17となっているが、霞ヶ関1-3にあるのは特許庁と日本郵政公社でこんな会社は存在しない。 ちなみに明成債権管理の方は平成16年3月12日の最終期限で、回収員の訪問を心待ちにしているのですが未だに来ません。 防犯機器の販売と探偵調査が本業なので、、録画システムと録音システムでお出迎えの予定なのですが、来てくれません。 でも、請求金額の入っていない督促状って何? 郵便番号も1の位置が少しずれただけだし、会社名も頭に「明」は同じだし、基本レイアウトも同じだし、もう少し変化をもたせろよ! 省庁しかない霞ヶ関1の住所なんて、名古屋在住の俺でもおかしいと思うぞ! 多分、東京の住所を使っているけど東京の人物じゃないだろうね。 「ご自宅不在の場合は・・・近隣調査」??? 何で近隣調査の必要があるのかな〜? これは取り立て行為の規制の「債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってはならないこと」に抵触すると思うけどな。 それにしても「債権に対する債権の変更」ってどういう意味よ? 日本語知ってるのか? それを言うなら「債権の変更」又は「債権譲渡について」だけで良いのでは? 多分、何処かの馬鹿が難しい言葉を使おうとして無い知恵を絞った結果なのかな? それと「裁判決議実施について」って、馬鹿じゃないの? そもそも、こう言った請求って裁判じゃない!和解請求もしくは支払請求で、これらを行った場合必ず裁判所からの書面で届き、異議申し立てなどの文言が入っている。 また、その裁判所だが負債を持っている人の裁判所が管轄となり、債権会社がある地区の裁判所の管轄にならない。 つまり、裁判所を通じて支払い請求をする場合、請求先が全国の地方に分散している場合その全ての裁判所に和解請求や支払請求の申し立てをしなくてはならないので、通常は弁護士から支払請求を行う。 そもそも裁判所からの連絡、告訴や出廷のない裁判決議って何? それ自体、裁判じゃね〜! また、「裁判決議に同意したとみなし」って、相当裁判と言うものを知らないんだね。 支払請求などを裁判所を通じて行うには、その前に内容証明付き郵便で請求書を送付して、その内容証明を添えて申し立てしなければ受理されない。 しかも、この申し立てをしたとしてもその購入やサービス提供の事実確認が出来なければ「知らん」と言えば終わりである。 とにかく、裁判所と言う言葉にビビらない事! とにかく気を付けなくてはならないのは「決して電話をしない事!」 この手の架空請求は電話をかけさせて電話番号を知る事が目的なので、決して電話をかけてはいけません。 もしどうしても電話をしたいなら、公衆電話からかけるか、非通知にてかけましょう。 この手の架空請求は、金額を載せず電話番号を記載する事で電話をかけさせて、電話番号を取得して、その後頻繁に電話をかけて追い込んでいくタイプと思われるので、この電話番号に電話をすること自体が相手の思う壺になるのです。 |