ストーカー行為規制法案

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ストーカー行為規制法案 2000.5.9.読売新聞より

  

1 目的...略

2 定義
(1)「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛、性的、怨恨の
    感情を充足する目的で、特定の者などに対し、次の各号のいずれかに
    掲げる行為をすることをいう。

  1.つきまとい、待ち伏せし、住居、勤務先など通常所在する場所の
   付近において見張り、または住居などに押し掛けること。

  2.その行動を監視しているような事項を告げ、またはその知り得る
   状態に置くこと。

  3.面会、交際その他の義務がないことを行うことを要求すること。

  4.著しく粗野または乱暴な言動をすること。

  5.電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、
   連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信すること。

 以下略。

(2)「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、つきまとい等を
    反復して行うことをいう。

3 つきまとい等の規制

(1)略

(2)警察署長などは、つきまとい等を行った者に対し、さらに反復して
   つきまとい等をしてはならない旨を警告することができる。

(3)警告に従わない場合、都道府県公安委員会は、警告を受けた者に
   対し、さらに反復して警告にかかわるつきまとい等をしてはならない
   旨等を命ずることができる。

(4)略

4 その他...略

5 罰則

 ストーカー行為に罰則(6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金、
 親告罪)を設ける。また、3(3)の命令違反に関しても罰則
 (1年以下の懲役または100万円以下の罰金=加重類型、50万円以下の罰金=命令違反)を設ける。