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調査サポート注意事項
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2007年6月に探偵業法が施行されました。
探偵業法2条1項、4条に、他人の依頼を受けて「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出が必要とされております。
例えば、撮影などの依頼で目標の人を指定すれば、尾行、張り込みになり探偵業となりますが、風景の撮影ならば探偵業とはなりません。
位置情報も、我々が依頼を受ければ探偵業となりますが、ご主人や奥様がご自分で調べれば「他人の依頼を受けて」に抵触せず、方法の伝授に留めれば探偵業ではなく情報販売になります。
探偵業として依頼を受けての仕事となると、探偵業法の契約に関わる条文の関係上、こうしたサポート的な業務が困難になります。
しかし探偵業法に抵触しない業務であれば、メールでの受注や電話での受注が可能になり、営業マンなどの人件費等が削減されるので、安価になるのです。
その為、調査サポートは、技術指導の通信教育や、物品の通信販売の形式を取っておりますので、何卒ご了承下さい。
尚、上記理由の為、対象者をお聞きする事はありません。
よって、対象者が撮影されていない、思った効果が無い等は、免責とさせていただきます。
※物販の初期不良はこの限りではありません。
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